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仙台高等裁判所 昭和37年(ネ)99号 判決 1963年3月13日

秋田県本荘市大町四〇番地

控訴人

合資会社 山久商店

右代表者代表社員

山田久治

右訴訟代理人弁護士

遣水祐四郎

仙台市北一番丁一七七番地

被控訴人仙台国税局長

半田剛

右指定代理人仙台法務局訟務部付検事

古館清吾

同右

法務事務官 加藤信六

同右

大蔵事務官 小野義男

主文

本件控除を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が、控訴人の昭和二六年四月一日から昭和二七年三月三一日に至る間の法人税の再審査請求につき、昭和三〇年三月三〇日にした決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所の判断は、原判決と同一の理由により控訴人の本訴請求を理由がなく棄却すべきものと認めるので、原判決理由記載をここに引用する。ただし

一、原判決二四枚目表一一行目「第二〇・二一号証の各一、二」の次に「(第一八・二〇・二一号証の各二は第三者の作成にかかり、それぞれ第一八・二〇・二一号証の各一との関連上真正に成立したものと認める)」を加え、

二、同二四枚目裏一二行目一番下の「い」を削る。

そうすると原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高井常太郎 裁判官 上野正秋 裁判官 新田圭一)

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